赤字、黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。
1.保険業法
保険業を行う者の健全で適切な運営や厚生な保険募集等について定めている。
(1)生命保険募集人に関する制限
募集人登録:所定の教育・研修を受け、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
(2)権限の明示
お客様へ明示する事項:保険契約締結に関して「媒介」「代理」なのかを明示する必要がある
媒介:契約申し込みの勧誘のみで、契約成立には生命保険会社の承諾を必要とする
代理:生命保険募集人が承諾すれば契約が成立し、その効果が生命保険会社に帰属する
(3)情報提供義務
保険募集の際に、契約の締結・または加入の適否を判断するための情報提供を行い、「契約概要」「注意喚起情報」に記載されている事項を了知した旨の確認をいただく
(4)意向確認・確認義務
意向確認書面:契約締結前に、お客様の意向と保険契約の内容が合致しているか以下の点を確認する
①どのような分野の保障を望んでいるか
②貯蓄部分を必要としているか
③補償期間、保険料、保険金額に関する範囲の希望、優先する事項など
(5)保険募集に関する禁止行為
お客様が正しい判断をするのを妨げるような行為は、保険業法上禁止。
2.消費者契約法
平成13年4月から施行された、消費者と事業者の間の契約ルールについて定めた法律で、保険契約も対象となる。
申込・承諾の意思表示の取り消し:不適切な勧誘により、お客さまが誤認または困惑して締結した契約については、所定期間内であれば契約申し込みまたは承諾の意思を取り消す事ができる
※誤認:重要事項について、事実と異なる事を告げる行為などを要因とする
※困惑:お客様の意思に反して退去しない行為などを要因とする
取り消しできる期間:誤認に気付いた時、もしくは困惑の状況から解放されたときから1年以内。もしくは契約締結時から5年以内。
3.金融商品の販売等に関する法律
平成13年4月施行。
お客様と金融商品販売業者間のトラブルを未然に防ぐ事を目的に、事業者の重要な事項の説明義務を定めた法律。
金融商品販売業者:生命保険会社、保険代理店などが含まれる
損害賠償責任:リスクに関する重要な説明を怠ったことにより、お客様が損害を被った場合、金融商品販売業者が損害賠償責任を負う。
適合性の原則:お客様の知識、経験、財産の状況や目的に照らして、ふさわしい説明をしなければいけない
勧誘方針:金融商品を販売するための勧誘方針を策定し、公表しなければいけない
4.金融商品取引法
平成19年9月施行。
投資性の強い金融商品を包括的・横断的に幅広く対象とした法律。
特定保険契約:金利・通貨の価格・金融商品市場の相場等の影響で損失が発生するおそれのある契約
保険業法への準用:特定保険契約の募集にあたって、保険業法では金融商品取引法の一部を準用している
販売ルール:適合性の原則に加え、商品の特徴や市場リスクに対する留意点、契約締結前交付書面をあらかじめ交付すること、虚偽記載の禁止等を義務づけている
5.個人情報の保護に関する法律
平成17年4月施行
個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めた法律
※情報通信技術の発達等により当初想定していなかったパーソナルデータの活用が可能となったことをふまえ、
「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」を目的として平成29年5月に改正個人情報保護法が施行。
個人情報取り扱い事業者に課せられた義務
①個人情報の取得・利用時の義務
・利用目的の特定:利用目的を特定し、不要な個人情報は取得しない
・利用目的による制限:利用目的以外には使用しない
・適正な取得:原則として本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得しない
・利用目的の通知:取得の際には、利用目的を通知・公表する
②個人情報を適切・安全に管理する義務
・安全管理措置
・従業者等の監督
・正確性の確保
・第三者提供の制限
③本人からの求めに対応する義務
本人からの求めに応じて、開示・訂正・利用停止等を行う
6.犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成20年3月施行
犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されたり、健全な経済活動を阻害する事業に移転されたりすることを防ぐ目的とした法律
特定事業者の義務:本人特定事項等の確認や記録の作成・保存、マネー・ロンダリングなどの疑わしい取引の届け出
①取引時確認が必要となる場合:契約締結、貸付、契約者変更、保険金等の支払時、200万円超の現金取引時、10万円超の現金送金時など
※お客様が応じない場合、生命保険会社に対し契約上義務の履行を請求できない
②取引時確認の方法
・個人の場合:公的証明書を提示いただき、氏名・生年月日・住居を確認
・法人の場合:法人名称、本店所在地、事業内容等と、手続き担当者本人の確認が必要
7.保険法
平成22年4月施行
保険会社と契約者の間の契約ルールを定めたもの。
従来の商法規定を、適用範囲を拡大し、契約者保護を目的として全面的に見直し独立した法律となった。
告知義務:保険法では、保険会社が質問したことだけに答えればよいという義務に変更
適用範囲:各種共済も対象に含んでいる