赤字、黒太字共に専門課程試験頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。
(2)生命保険料控除を受けるための手続き
①申告の時期
(ア)一般的な給与所得者の場合……毎年12月の給与の支払われる前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出して、年末調整で控除を受ける。
(イ)申告納税者(事業所得者など)の場合……「確定申告書」を翌年の2月16日~3月15日までに税務署に提出して控除を受ける。
②払込保険料の証明方法…… 「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」を 所定の申告書に添付することが必要。
●団体扱契約などの場合…… 「給与所得者の保険料控除申告書」の所定欄に団体 の担当者の確認印があればよい。
③住民税の保険料控除の手続き
・給与所得者の場合……雇用主が「給与支払報告書」を市(区)町村長に提出することが義務づけられており、 「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していれば自動的に控除が受けられる。
・申告納税者の場合……「確定申告書」を提出していれば住民税の申告書も提出されたものとみなされるため、あらためて住民税の申告をしなくても控除が受けられる。
2.保険金・年金・給付金と税金(個人契約の場合)
(1)死亡保険金と税金
①相続税の課税対象となる場合
(ア)相続人が受け取った場合:契約者と被保険者が同一の場合の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取った場合には相続税の課税対象となる。
※一定金額が非課税となる取り扱いがある
受取金額が非課税枠を超える場合:超過額が他財産と合算されて相続税の課税対象となる。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
(イ)相続人以外が受け取った場合:相続税の課税対象となるが、非課税の取り扱いはない。
②所得税の課税対象となる場合:契約者と受取人が同一の場合の死亡保険金は、一時所得となる。
一時所得の金額=死亡保険金ー払込保険料ー特別控除(50万円)
③贈与税の課税対象となる場合:契約者と被保険者が異なり、契約者以外が死亡保険金を受取った場合。
贈与税の課税対象額=贈与額ー基礎控除額(110万円)
相続時精算課税制度:子である推定相続人または孫に財産を贈与した場合、贈与税相当額を相続税額から控除することができる「相続時精算課税制度」がある。
(2)満期保険金税金
①所得税の課税対象となる場合
契約者と受取人が同一の場合の満期保険金は一時所得となる。
保険期間が5年以下の一時払養老保険など:一律20%の源泉分離課税となる。
②贈与税の課税対象となる場合……契約者以外が、満期保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象。
(3)年金・死亡給付金と税金
①年金と税金……個人が年金を受け取る場合、毎年支払いを受ける年金はすべて雑所得として所得税の課税対象。ただし、契約者と年金受取人が異なる場合には、年金支払い開始時に年金を受け取る権利(年金受給権)に対して贈与税がかかり、毎年受け取る年金に対しても所得税(雑所得)がかかる。
②死亡給付金と税金……年金の支払い開始前に死亡給付金が支払われると、死亡保険金と同様、契約者(保険料負担者) ・受取人の関係によって、 相続税・所得税(一時所得) ・贈与税の課税対象。
(ア)相続税の課税対象となる場合……契約者と被保険者が同一人の場合、死亡給付金は相続税の課税対象。被保険者の相続人が受け取った場合は、税法上一定の金額が非課税となる。
(イ)所得税の課税対象となる場合……契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象。
(ウ)贈与税の課税対象となる場合……契約者と被保険者が異なり、契約者以外が死亡給付金を受け取る場合、死亡給付金は贈与税の課税対象。
(4)給付金と税金……
高度障害保険金 (給付金)、障害給付金、入院給付金などは、被保険者本人、配偶者、直系血族、あるいは生計を一にするその他の親族が受け取る場合は非課税となる
(5)保険金・年金と税金のまとめ
保険金と税金
保険金 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(非課税の取り扱いあり) |
夫 | 夫 | 相続人以外 | 相続税(非課税の取り扱いなし | |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
満期保険金 | 夫 | 問わず | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 問わず | 妻 | 贈与税 |
年金と税金
保険金 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|---|
発生時 | 受給時 | ||||
年金 | 夫 | 夫 | 夫 | ー | 所得税(雑所得) |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 | 所得税(雑所得) |
(6)保険金課税と私たちの役割
●契約形態による保険金課税……所得税・相続税・贈与税いずれかの課税対象となるが、その税額は契約形態により異なる。
●満期保険金を受け取る場合……所得税か贈与税の課税対象。贈与税よりも 税率の低い所得税(一時所得)になるように、受取人は契約者と同一人にした方が税法上は有利となる。
●死亡保険金を受け取る場合……所得税・贈与税・相続税のいずれかの課税対象。相続税には死亡保険金の非課税の取り扱い、基礎控除、配偶者の税額軽減があるため、契約者・被保険者を同一人とし、受取人は相続人としたほうが、税法上は有利となる。
●相続税対象の形態にできない場合……保険種類や契約者の都合などにより、死亡保険金を相続税対象の形態にできない場合は、満期保険金の場合と同様、贈与税対象とするより所得税対象としたほうが、税法上は有利となる。
<前 第7章~生命保険と税①~
疲れにくいジェットストリームを1本持っておくと便利です。
赤は脳を刺激して覚えが良くなるらしいので、勉強時には赤色がオススメ!